法務省の定めた研修と考査を受け、合格した司法書士は、
認定司法書士として簡易訴訟代理権関係業務を行うことができます。
簡易裁判所管轄の事案(1社当たりの経済的利益が140万円を超えないもの)の
代理人となることができるのです。
任意整理についても同様です。
任意整理について140万円を超える事案及び自己破産・個人再生については、
書類作成業務を行い、本人訴訟又は本人申立事案として、最後までサポート致します。
任意整理・自己破産・個人再生について豊富な経験があります。
尚、法人破産等、弁護士に委任することが適切と考えられる場合は、
そのようにアドバイス致します。
季節の花々がきれいです